【行政法準用】第三者効・執行停止・釈明処分・原処分主義・拘束力  ※概要欄「独学サポート資料」に入ってます↓ 行政書士試験

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13 Jul 202213:05

Summary

TLDR今回のトピックは、強制子検査情報の効力に関する法律問題です。説明されているのは、第三者に対する取消判決の効力、執行停止の認容、そして釈明処分などの訴訟手続きの詳細です。また、行政庁の処分に対する抗告手続きや、原処分主義の適用範囲、拘束力の問題も触れられています。さらに、過去の判例に基づく問題を通じて、これらの法律原則が実際の訴訟にどのように適用されるのかが解説されています。要約すると、訴訟手続きにおける効力の範囲や拘束力の認識、そしてそれらが具体的な事件でどのように扱われるのかが、法律専門家でなくても理解できるようにわかりやすく説明されています。

Takeaways

  • 😀 第三者効については取消判決にのみ認められ、他の訴訟には準用されていない。
  • 😀 執行停止は無効確認の訴えには認められるが、不作為の違法確認訴訟には準用されていない。
  • 😀 執行停止に関する第三者効力は無効確認の訴えにも認められる。
  • 😀 釈明処分は既に処分がされている訴訟に対して準用され、無効確認の訴えと取消訴訟に適用される。
  • 😀 装填訴訟では行政処分の存否や効力を争点とする民事訴訟で、釈明処分などが準用される。
  • 😀 原処分主義は審査請求の採決に対して準用され、取消訴訟において元の処分の違法性を争う場合に適用される。
  • 😀 拘束力はすべての抗告訴訟で認められ、取消判決には拘束力があるが、棄却判決には拘束力がない。
  • 😀 義務付け訴訟の認容判決にも拘束力が認められるが、第三者効は認められていない。
  • 😀 裁決の取消訴訟において執行停止を求めることはできる。
  • 😀 第三者効は取消訴訟だけで認められ、拘束力はすべての抗告訴訟で認められる。

Q & A

  • 取消判決はなぜ第三者に対しても効力があるのですか?

    -取消判決は、取り消し訴訟において認められた判決であり、その結果として行政行為が無効になるため、第三者にも影響を及ぼすため、効力があるとされています。

  • 執行停止と無効等確認の訴えの間にはどのような違いがありますか?

    -執行停止は、訴訟中に処分が行われるのを一時停止する手続きですが、無効等確認の訴えは、既に行われた処分の無効性を確認するための訴訟です。執行停止は認められる場合がありますが、無効等確認の訴えに対しては認められていないとされています。

  • 釈明処分とは何ですか?

    -釈明処分とは、裁判所が行政庁に対して処分や裁決の根拠や理由を明らかにする資料の提出を求める手続きです。これは、既に行われた処分に基づいて行われます。

  • 蒼天訴訟とは何ですか?

    -蒼天訴訟は、民事訴訟の一種で、行政庁の処分が関係している場合に用いられます。これは、民事上の法律関係において処分や裁決の存否や効力の有無を争点とする訴訟です。

  • 原処分主義とは何を意味しますか?

    -原処分主義とは、審査請求の採決がある場合、その違法性について元の処分についての訴訟で争うべきであり、裁決の取り消し訴訟では争わないという原則です。

  • 拘束力とは何ですか?

    -拘束力とは、判決や決定が当事者に対して法的な強制力を有することを指します。抗告訴訟においては、すべての判決が拘束力を有すると考えられます。

  • 取消判決と棄却判決の間にはどのような違いがありますか?

    -取消判決は、認容判決であり拘束力を有しますが、棄却判決には拘束力はありません。つまり、棄却判決は行政庁に拘束力を及ぼさない決定であるとされています。

  • 審査請求の決定には拘束力はありますか?

    -審査請求の決定には拘束力はありますが、再調査の請求に対する決定には拘束力はありません。これは、行政庁に対して再調査を求める手続きに対するものです。

  • 執行停止を求めることはできない状況とはどのようなものですか?

    -裁決の取り消し訴えにおいては、執行停止を求めることができないとされています。これは、裁決がすでに行われた後で、その取り消しを求める訴訟において適用されます。

  • 義務付け訴訟においてはなぜ第三者項の規定が準用されないのですか?

    -義務付け訴訟においては、拘束力は認められますが、第三者項の規定は準用されません。これは、義務付け訴訟においては行政行為の内容が直接的に争われることが多く、第三者に対する影響が異なるためです。

  • 過去問で出題される可能性が高いポイントは何ですか?

    -過去問で出題される可能性が高いポイントは、取消判決の効力、執行停止の可否、釈明処分や原処分主義の適用、拘束力の有無などです。これらのポイントは、訴訟手続きにおける基本原則を理解する上で重要な役割を果たします。

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